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低所得者の基準や年収は?住民税の非課税世帯とは?給付金はいくら?

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2014年4月の消費税増税(8%)で、
「簡素な給付措置」として
低所得者で住民税の非課税世帯を対象に
給付金があるようです。

支給総額は約3,000億円

「焼け石に水!」

「ばらまき!」

と揶揄されている今回の給付ですが、
その対象となる低所得者の
基準や年収などについて調査しました。

 

★関連⇒若年層低所得者への商品券配布!基準や年収について

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その他、給付される金額の違いなども!

近年、増え続ける低所得者層。

でも「低所得者」の基準ってなんだろう?

いっしょに見ていきましょう!

 

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目次

低所得者の基準や年収は?

低所得者の年収の基準は 年収が300万円以下です。

総支給額ですから所得税等を差し引くと
手取りで200万円~250万円です。

月に使えるお金は16万円~20万円程度になります。

 

実はこの低所得者層が最も多く、
日本の労働人口では4割以上です。

その数も年々増えているようです。

20代の一人暮らしならまだしも
家族がいて働き手が一人だったら
生活はかなり大変だと思います。

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年々増加する低所得者!その割合は?

平成24年の全給与所得者で
年収300万円以下の割合は41.0%だったようです。

前の年に比べ0.2%増加していて
これからも増えていくだろうと予想されています。

アベノミクスで景気が上向きになってきたと
言われていますが、

その反面、低所得者が増加傾向にあるのは
なぜなんでしょうか?

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なぜ低所得者層が増える?

300万円以下の低所得者が増えている原因のひとつは
やはり「高齢化」ですね。

一番稼ぐ40~50代の男性も人口が
年々減ってきているそうです。

少子化で子供も少ないので
今後も加速していくことが予想されます。

 

その他、東南アジアの安い労働力の導入による
日本人の働き口の減少もあります。

東京などの大都市では牛丼家やコンビニの アルバイト店員は、
若い中国人女性が多いですね。

コンピュータのデルに電話すると サポートの電話口の人も
大抵中国か韓国の人です。

 

最近では正社員を採用する会社が
どんどん減っていますよね。

一番経費がかかる
人件費の削減はやむを得ないんでしょうね。

 

知り合いの会社では
経理や事務員は全員パートです。

お金の管理がパートって?って思いますけどね。

 

当然、年収300万円以下の低所得者です。
(※この会社の場合は200万円行っていません。)

ここで働いている一人暮らしの30代女性は
それだけでは生活できませんから夜も働いています。

 

2014年4月の増税(8%)で
住民税の非課税世帯への給付金がありますが
この「非課税世帯」の基準はなんでしょうか?

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住民税の非課税世帯って?

住民税を納めていない(納められない)人や世帯の事を
住民税の非課税世帯といいます。

 

2014年4月の増税(8%)で
住民税の非課税世帯への給付金がありますが
住民税の課税か非課税かの決定基準は以下の通りです。

  • 所得額が低い
  • 扶養親族の有無
  • 本人が未成年者
  • 障害者
  • 寡婦(未亡人)

など条件によって決まります。

 

非課税になるのは以下の方が対象です。(港区HPより引用)

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている者。
  2. 障害者、未成年者、寡婦(夫)の方で、前年の所得が125万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の者。
  3. 前年の所得が一定の所得以下の者。

35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算) なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の者。

35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)

 

前年の収入が以下より少ない方(所得が35万円以下)

  1. アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  2. 65歳以上で年金受給のみの方は、年金収入が155万円以下
  3. 65歳未満で年金受給のみの方は、年金収入が105万円以下
  4. 不動産収入等がある方は、収入から必要経費を引いた所得が35万円以下

 

現在、日本では約2400万人いるそうです。

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最後に・・・給付金はいくら?いつもらえる?

低所得世帯に1人当たり1万円が支給されます。

この内、 年金や児童扶養手当を受給している世帯は
1万5千円支給されます。

 

支給される時期は 2014年の7~9月ごろになる予定です。

6月頃までに市町村で、非課税世帯を確定し
その後、対象となる人の申請を受け付けてから 支給すそうです。

対象となる方はお忘れないように 申請してください。

 

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