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育児休業給付金の計算法と金額!イクメンにも出るってホント?

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子育てにはお金がかかりますよね。

そんなときに育児休業還付金という
制度を利用して、お金を受け取ることが
できるのをご存知ですか?

今回は育児休業給付金が、
実際いくらもらえるのか計算してみましょう。

もらうための条件や男性が育児給付金をもらう
メリットについても述べますので
最後までチェックしてくださいね!

目次

育児休業給付金の定義

育児休業給付金は、子供の両親が加入している
雇用保険から支給され、通常だと出産してから1年間
(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)支給されます。

1年間の期間限定ですが、
最初の2ヵ月間は産後休業として
出産一時金などを受け取るために
実際の支給期間は10ヵ月となります。

 

育児休業給付金が延長される
特別な場合とは配偶者の病気や死亡、
保育所の入所待ちが長引くときです。

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育児休業給付金の計算方法

さて具体的な育児休業給付金の計算方法について述べたいと思います。

2015年3月現在の育児給付金の支給率は、
最初の6ヵ月間が67%、そのあとの期間は50%です。

社会保険料や雇用保険料がかからないので
手取り賃金で比べると休業前の約8割が
支給されるといわれています。

 

例)育児休業前の給与が20万円だった場合は・・・

  • 最初の6か月は 20万円x0.67=13万4000円
  • 6ヵ月経過後は 20万円x0.5= 10万円

 

育児休業還付金は非課税のために、
所得税はかかりませんが
住民税が引かれますので
この還付金は計算額よりも税金分低くなります。

育児休業給付金には上限額があります。

支給率が67%の時の1ヵ月の条件額は
「28万6023円」になります。

下限額は「4万6431円」です。
最低でも「4万6431円」もらえるのは
ありがたいですね。

 

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育児休業給付金がもらえる条件

育休に入る前の2年間で、11日以上働いた日が
1年以上あれば、対象者となります。

 

ただし、
以下の場合は育児給付金金の対象外となります。

 

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男性でも育児休業還付金がもらえる

先ほど育児休業還付金は最初の6ヵ月が67%と書きました。

しかし、
妻が最初に育休をとり、
その6か月後にパートナーの夫が育休にはいると、
育児給付還付金の対象は夫になりますので、
また夫が67%の還付金を受け取ることができます。

しかも妻だけだと出産後1年間だった
育児給付還付金の支給期間が1年2ヵ月まで延長されます。

 

 

お給料が20万円の妻が1年間育児給付金をもらった場合
20x0.67x6+20x0.5x4=120万4000円

お給料が20万の妻が6か月&
お給料30万円の夫が6か月の二人合わせて12か月の
育児給付金をもらった場合
20x0.67x6+30x0.67x6=201万円

その差は80万6千円にもなります。

 

 

男性の育児や家事へのかかわる時間が、
長い家庭ほど第二子以降の出産割合が高くなる
とのデータもあります。

イクメンの活躍にも期待したいですね。

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終わりに

育児給付還付金は子育ての強い味方です。

職場復帰までの大事なお金として
上手に利用したいですね!




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