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低所得者の給付金対象者は?いつからもらえる?

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自分は低所得者の給付金対象者に当てはまる?
だったらいつからもらえる?って気になりませんか?

 

消費税が5%から8%になるにあたって、
低所得者層への負担を軽くするために、
政府から給付金が支払われました。

 

「ばらまき政策」との批判もある給付金ですが、
平成28年度も継続で支払われることになりました。

 

でも、この給付金の対象者って、
どのような人が当てはまるのか
いまいちわかりませんよね?

 

そして、いつ支払われるのか
具体的な説明もありませんよね?

今回は、そんな給付金についてお伝えいたします。

目次

低所得者とは?自分は当てはまる?

今回支払われることになった給付金ですが、
実は2種類あります。

この2種類です。

今回のテーマである、低所得者に向けた給付金は、
「臨時福祉給付金」です。

 

臨時福祉給付金とは、
「消費税の増税によって、低所得者層の家計にかかった負担を、少しでも軽くしましょう」というものです。

 

では、この給付金の対象者である「低所得者」とは、
どのような人の事を言うのでしょうか?

それは、平成27年度の住民税を課税されていない方です。

 

ん?つまりどのくらいの収入の人なの?と、思いますよね?

 

市区町村のHPを見ると、いろいろ説明がありますが、
わかりやすく言うと、ずばり給与所得が年収93万円以下の人です。

 

住民税とは、平成27年の1月1日時点で住所がある市区町村へ支払うべき税金です。

この税金は、前年度、平成27年の所得によって決定されます。

 

平成26年の所得が、単身者で93万円以下の場合、
住民税の課税対象にならない為、
税金を支払わなくても良いとされます。

 

この金額には地域によって多少のばらつきはありますが、
月収でいえば7~8万円未満の給与所得、
または所得がないといった方が、「低所得者」ということになります。

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給付金の対象者とは?

では、今回の給付金の対象者とはどのような人なのでしょうか?

 

それは、上記で述べたように、
平成27年度の住民税が非課税な方
が対象者となります。

「私は専業主婦で所得がないから、給付金を受け取れるのね!」と思いますよね?

でも、低所得者であればだれでも受け取れるというわけではありません。

 

このような場合は給付金の対象者にはなりません。

 

 

旦那さんの扶養に入っている専業主婦の方や、
お子さんは受け取ることができないんですね。

 

つまりは、

という方が、今回の臨時福祉給付金の対象者になるんですね。

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給付金はいつからもらえるの?支給日は?

給付金は、平成27年の10月1日~平成28年の9月31日までの1年間分として、
1人6000円を受け取ることができます。

平成26年は1人10000円が受け取れましたが、今年は減額されました。

 

では、いつから受け取れるのかというと、
「給付金の申請後、条件に該当し、給付が認められたら」受け取ることができます。

もちろん、申請しなければ受け取ることはできません。

もらえるはずなのに、申請しなかったからもらえなかった!
ということがないように、自分が対象者かどうかを確認して、
しっかりと申請するようにしましょう。

 

申請開始日・終了日、支払日には、各市区町村によって異なります。

必ずお住まいの市区町村に詳細を確認するようにしましょう。

 

【東京都の世田谷区に住所がある場合】

申請開始日 平成27年 9月1日
申請終了日 平成28年 1月29日

支払日 申請後給付が認められた後に、指定の口座に振り込み

 

市区町村によっては、
申請終了日が10月までのところもあります。

確認はなるべく早めに行いましょう。

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まとめ

昨年から引き続き支給されることになった「臨時福祉給付金」

 

給付金とはいえ、
自分で申請しなければ受け取ることはできません。

 

わずかながらも、家計が助かることは確かです。

自分が受け取れるかどうかをしっかりと確認し、
もらい損ねが無いようにしたいですね。

給付金に関して、厚生労働省が特設ページを設けています。

 

こちらも参考にしてみてください。

 

厚生労働省 平成27年度 確認じゃ!2つの給付金
http://www.2kyufu.jp/index.html




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