自分は低所得者の給付金対象者に当てはまる?
だったらいつからもらえる?って気になりませんか?
消費税が5%から8%になるにあたって、
低所得者層への負担を軽くするために、
政府から給付金が支払われました。
「ばらまき政策」との批判もある給付金ですが、
平成28年度も継続で支払われることになりました。
でも、この給付金の対象者って、
どのような人が当てはまるのか、
いまいちわかりませんよね?
そして、いつ支払われるのか、
具体的な説明もありませんよね?
今回は、そんな給付金についてお伝えいたします。
目次
低所得者とは?自分は当てはまる?
今回支払われることになった給付金ですが、
実は2種類あります。
- 臨時福祉給付金
- 子育て世帯臨時特例給付金
この2種類です。
今回のテーマである、低所得者に向けた給付金は、
「臨時福祉給付金」です。
臨時福祉給付金とは、
「消費税の増税によって、低所得者層の家計にかかった負担を、少しでも軽くしましょう」というものです。
では、この給付金の対象者である「低所得者」とは、
どのような人の事を言うのでしょうか?
それは、平成27年度の住民税を課税されていない方です。
ん?つまりどのくらいの収入の人なの?と、思いますよね?
市区町村のHPを見ると、いろいろ説明がありますが、
わかりやすく言うと、ずばり「給与所得が年収93万円以下の人」です。
住民税とは、平成27年の1月1日時点で住所がある市区町村へ支払うべき税金です。
この税金は、前年度、平成27年の所得によって決定されます。
平成26年の所得が、単身者で93万円以下の場合、
住民税の課税対象にならない為、
税金を支払わなくても良いとされます。
この金額には地域によって多少のばらつきはありますが、
月収でいえば7~8万円未満の給与所得、
または所得がないといった方が、「低所得者」ということになります。
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給付金の対象者とは?
では、今回の給付金の対象者とはどのような人なのでしょうか?
それは、上記で述べたように、
平成27年度の住民税が非課税な方
が対象者となります。
「私は専業主婦で所得がないから、給付金を受け取れるのね!」と思いますよね?
でも、低所得者であればだれでも受け取れるというわけではありません。
- 平成27年度の住民税が課税されている方の扶養を受けている場合
- 生活保護を受けている場合
このような場合は給付金の対象者にはなりません。
旦那さんの扶養に入っている専業主婦の方や、
お子さんは受け取ることができないんですね。
つまりは、
- 住民税が課税されていない
- 誰の扶養にも入っていない
- 生活保護も受けていない
という方が、今回の臨時福祉給付金の対象者になるんですね。
給付金はいつからもらえるの?支給日は?
給付金は、平成27年の10月1日~平成28年の9月31日までの1年間分として、
1人6000円を受け取ることができます。
平成26年は1人10000円が受け取れましたが、今年は減額されました。
では、いつから受け取れるのかというと、
「給付金の申請後、条件に該当し、給付が認められたら」受け取ることができます。
もちろん、申請しなければ受け取ることはできません。
もらえるはずなのに、申請しなかったからもらえなかった!
ということがないように、自分が対象者かどうかを確認して、
しっかりと申請するようにしましょう。
申請開始日・終了日、支払日には、各市区町村によって異なります。
必ずお住まいの市区町村に詳細を確認するようにしましょう。
【東京都の世田谷区に住所がある場合】
申請開始日 平成27年 9月1日
申請終了日 平成28年 1月29日
支払日 申請後給付が認められた後に、指定の口座に振り込み
市区町村によっては、
申請終了日が10月までのところもあります。
確認はなるべく早めに行いましょう。
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まとめ
昨年から引き続き支給されることになった「臨時福祉給付金」。
給付金とはいえ、
自分で申請しなければ受け取ることはできません。
わずかながらも、家計が助かることは確かです。
自分が受け取れるかどうかをしっかりと確認し、
もらい損ねが無いようにしたいですね。
給付金に関して、厚生労働省が特設ページを設けています。
こちらも参考にしてみてください。
厚生労働省 平成27年度 確認じゃ!2つの給付金
http://www.2kyufu.jp/index.html
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